ご利用規約
快適にご宿泊いただくために、宿泊約款第10条の定めにある通り、下記の規約をお守りくださいますようお願いいたします。この規則をお守りいただけない場合は、宿泊約款第7条により、ご宿泊契約及びこれに関連する契約を解除させていただく場合がございます。
記
1. 客室をご宿泊及び飲食以外の目的でご利用されることは堅くお断りいたします。
2. 廊下及び客室等館内での暖房用、炊事用等の火気のご使用はお断りいたします。
3. 窓の施錠、在室中のドアの掛け金をご確認ください。
4. 当ホテルはベランダも含め、全館禁煙とさせて頂いております。喫煙をご希望の方は指定の喫煙コーナーで、喫煙をお願いいたします。
5. 外出時の施錠をご確認ください。
6. お部屋にご到着なさいましたら非常口及び、避難経路のご確認をお願いいたします。
7. 来訪者があったときは、ドアをお開けになる前にご確認ください。不審者と思われる場合は、フロントにご連絡ください。
8. 宿泊登録者以外の方のご宿泊は、堅くお断りいたします。
9. みだりに外来客を室内に招き、諸設備及び諸物品を使用させたりなさらないでください。
10. 館内及び客室内の備品を所定の場所からみだりに移動したり、許可なく変更、加工しないでください。
10. 館内及び客室内の備品を所定の場所からみだりに移動したり、許可なく変更、加工しないでください。
11. 館内に以下のようなものをお持ち込みにならないでください。
- イ. 愛玩のペット(但し、介助犬は除く)
- ロ. 悪臭を発するもの
- ハ. 常識的な量を超える物品
- ニ. 許可証のない銃砲、刀剣類等
- ホ. 発火または、引火しやすい火薬、揮発油類等
12. 館内及び客室内で、高声放歌及び喧騒な行為その他で他人に嫌悪感を与えたり迷惑を及ぼしたり、または賭博や公序良俗に反する行為をなさらないでください。
13. 心身耗弱、薬品等によって自己喪失など宿泊をお考えの方の安全確保が困難であったり、もしくは他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるときは、ご利用をお断りいたします。
14. 未成年者のご宿泊は、保護者の許可がない限りお断りいたします。
15. 館内で許可なく他のお客様に広告物の配布や物品の販売等をなさらないでください。
16. 現金、貴重品等は客室内の金庫をご利用して下さい。室内における紛失、盗難等につきましてはホテルはその過失によるもの以外の責任を負いかねます。
17. お忘れ物は、3ヶ月間当ホテルで保管した後、処分するものとします。
18. ホテル内のレストラン、バーなどをご証明によってご利用なさる場合は、必ずお部屋のかぎをご提示ください。
19. 客室内電話を外線にて利用される場合は、施設利用料が加算されますのでご了承ください。
20. 館内外の諸設備、備品の汚損、破損紛失いついては実費を申し受けます。
21. ホテル内で撮影された写真などを許可なく営業上の目的で、公になさることは、法的措置の対象となることがありますのでご注意ください。
22. ホテルの外観をそこなうような物品をバルコニーにおかれないようお願い申し上げます。
23. 窓から物をお投げにならないようお願い申し上げます。
24. ご滞在中、フロント会計からの勘定書のご提示がございましたら、その都度お支払いください。
宿泊約款
第1条 適用範囲
1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された習慣によって取り扱われるものとします。
2. 当ホテルが法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- (1)宿泊者名及び連絡先
- (2)宿泊日及び到着予定時刻
- (3)宿泊料金(原則として基本宿泊料による。)
- (4)その他 当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊の申し込みをした者は、当ホテルが宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとします。
3. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
2. 当ホテルが、インターネットに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該当宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当ホテルが承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるとき、当該料金につき「限定」、「特別」「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、すみやかにその旨の通知を差し上げます。
3. 当ホテルは、宿泊予定より前の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約の確認の電話を差し上げることがあります。
4. 第1項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
5. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、取消料に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
6. 第4項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1) 宿泊の申込が、この約款によらないとき。
- (2) 満室により客室の余裕がないとき。
- (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4) 宿泊しようとする者が、当ホテル内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当ホテル内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
- (5) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (6) 宿泊しようとするものが、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (7) 宿泊しようとするものが、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (8) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (10) 沖縄県旅館業法施行条例第5条各号の規定する場合に該当するとき。
- (11) 宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。
第6条 宿泊客の契約解除権
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客が宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、取消料を申し受けます。ただし、第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの取消料支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
取消料(第6条第2項関係)
契約申し込み数 |
契約解除の通知をうけた日 |
不泊 |
当泊 |
前泊 |
9日泊 |
20日泊 |
一般 |
14名様まで |
100% |
80% |
20% |
10% |
|
団体 |
15〜99名様まで |
100% |
80% |
20% |
10% |
|
100名様以上 |
100% |
100% |
80% |
20% |
10% |
- (注)
- 1. %は基本宿泊料に対する取消料の比率です。
- 2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の取消料を収受します。
- 3. 団体客(15人以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはその引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、取消料はいただきません。
第7条 当ホテルの契約解除権
1. 当ホテルは、次に掲げる項目においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序に反する行為をするおそれがあると 認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (2)宿泊客が、当ホテル内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てる等、当ホテル内の平穏な秩序を乱していると認められるとき。
- (3)宿泊客が第5条(5)に該当すると認められたとき
- (4)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動や暴力行為をしたとき。
- (5)宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。
- (6)宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (8)沖縄県旅館業法施行条例第5条各号の規定する場合に該当するとき。
- (9)客室をご宿泊及び宿泊者の飲食以外の目的で使用されたとき。
- (10)客室に無断で危険物を持ち込んだとき(銃砲、刀剣類、石油類、火薬類)。
- (11)館内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
- (12)宿泊契約成立後に第5条に定めることが判明したとき。
- (13)宿泊の申し込みをした者が、第2条に基づく当ホテルの依頼に対し、直ちに応じなかったとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したとき、その解除事由が前項(7)によるときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。その余の解除事由によるときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、取消料としてお支払い頂きます。
第8条 宿泊の登録
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業。
- (2)外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日。
- (3)出発日及び出発予定時刻。
- (4)その他当ホテルが必要と認める事項。
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に変わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 客室の使用時間
1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から出発日の午前11時までとします。
2. 当ホテルは前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- (1)1時間あたり、お一人様につき ¥2,000(税込)
- (2)超過最大時間は出発時の午後 1 時までとする。
第10条 利用規則の遵守
1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条 営業時間
1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は、各所の掲示、フロントの配布物にてご案内いたします。
第12条 料金の支払い
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
4. 宿泊客が支払うべき宿泊料金及び飲食料金の合計が10万円を超えたときは、当ホテルが通知する入金案内により入金していただきます。
宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
|
内 訳 |
宿泊客が支払うべき総額 |
宿泊料金 |
基本宿泊料 |
追加料金 |
飲食料及びその他の利用料金 |
税金 |
消費税等及び諸税 |
第13条 ホテルの責任
1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、消防機関から防火優良認定証を受領しておりますが、万一の火災等に対応するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 契約した客室の提供ができない時の取扱い
1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、取消料相当額の賠償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 寄託物等の取扱い
1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 当ホテルは、5万円以上の現金又は、時価5万円相当以上の物品はお預かりできません。
3. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品でフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、5万円を限度として、当ホテルはその損害を賠償します。
4. 当ホテルは、第1項及び第3項に基づく損害賠償責任のあるときであっても、次に定める物品については、その責任を負いません。
- (1)稿本、設計書、図案、帳簿、その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、CD、ロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末措置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含む)
第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、3ヶ月間保管した後、処分するものとします。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、又前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条 駐車の責任
1. 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条 宿泊客の責任
1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
2. 当ホテル館内においての喫煙が判明した際は、メンテナンス等の費用をお支払いいただきます。
3. 宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当ホテルにおいて速やかにその旨を当ホテルに申し出なければなりません。
第19条 管轄裁判所と準拠法
1. 当ホテルと宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当ホテルの所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。
付則
- 2005年9月16日より施行する。
- 2019年4月01日より改定する。